ぼくが保険代理店で働いていたときの話です。お客さまとこんな話になることがありました。
「入院したときは医療保険がある。万一のときは生命保険(死亡保障)がある。でも、その中間が困るんですよね。退院はしたけれど、長いこと働けないとか…。その間にも生活費はかかるし、住宅ローンも払っていかなくちゃいけない」
こんな話になると、会社員には「傷病手当金」の制度があるとか、年金制度の障害年金があるとかお話していました。
ただ、傷病手当金は最長1年6カ月まで。支給額はお給料の3分の2程度。働けない期間が長引けば、家計は深刻な状況になりかねません。自営業の方にはこの制度はありません。
傷病手当金(協会けんぽ)↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
障害年金も認定されるには条件がありますし(そうは該当しない)、年金額もこれだけで何とかなるという金額ではありません。
障害年金(日本年金機構)↓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
就業不能保険とは
こんなケースに対応するのが一般的に「就業不能保険」と呼ばれる保険です。病気やケガで働けなくなったときの保険で、比較的新しい分野の保険です。
生命保険(死亡保障)、医療保険、がん保険と並んで、まずは検討する保険種類に加えてもいいとぼくは考えています。
もちろん、入るかどうかはあなたの考え方しだいです。
就業不能保険を選ぶときの3つのポイント
就業不能保険を選ぶとき主なポイントは3つです。「給付金額」「免責期間」「保険期間」。これで保険料が決まります。
【その1】給付金額
給付金額とは、毎月いくら受け取るかです。5万円、10万円、15万円…という感じ。もちろん、この金額が大きいほど保険料も高くなります。
金額は今の収入を参考に決めます。今の給与によって限度額を設けていることが一般的です。今の収入より保険金の方が多かったらおかしなことになってしまいますよね。
【その2】免責期間
免責期間とは、働けない状態になってから保険金が出るまでの期間です。その間は保険金が出ません。支払「対象外」期間と考えてもいいでしょう。
例えば、免責期間60日という場合、働けない状態になってから60日間は保険金は出ないということ。
【その3】保険期間
保険期間とは、保険金を受け取れる期間です。働けない状態が続いた場合の最長期間です。
例えば、保険期間60歳という場合、働けない状態が続けば、保険金を最長で60歳まで受け取れるということです。
就業不能保険には2タイプ
就業不能保険には大きく2タイプあります。損害保険会社が扱う「所得補償保険」と、生命保険会社が扱う「就業不能保険」です。
損害保険会社「所得補償保険」
損害保険会社が扱う「所得補償保険」は、免責期間が7日など短く(早く受け取れる)、保険期間も1年間など短いものが多いです。保険期間が短いので保険料も比較的安いです。
傷病手当金が出ない自営業の方など、その代わりとして入るのに向いていると思います。
生命保険会社「就業不能保険」
一方、生命保険会社が扱う「就業不能保険」は、免責期間が60日や120日、180日と長く、保険期間も55歳、60歳、65歳、70歳と長いです。
損害保険会社の「所得補償保険」と比べると保険期間が圧倒的に長いので保険料は比較すると高くなります(当初の給付金額を半分にして保険料を抑えている保険会社もあります)
冒頭のような長く働けない状態に備えるなら生命保険会社のこういった保険商品になります。
ほかの保険のオプションでつける方法
就業不能保険は単独で入るほか、ほかの保険のオプションに追加する方法もあります。
よくあるのは住宅ローンの団体信用生命保険(団信保険)に追加する方法と、生命保険(死亡保障)の保険金が毎月支払われるタイプに追加する方法です。
注意するポイント(特に精神疾患が対象か)
就業不能保険で注意したいのは「働けなくなったとき」の定義です。これは保険会社によって異なります。
よく話題になるのは、「精神疾患」が保障の対象となるか?
精神疾患は入院日数や働けない状態が長くなる傾向にあります。入院日数の平均は断トツで長いです。ここを保障の対象とするかで保険料が大きく異なります(精神疾患を対象外として保険料を抑える保険商品が多い)
また、精神疾患を対象としていても、その場合の保険金の支払いに限度を設けている場合もあります(そうしないと保険料がすごく高くなってしまうのだと思います)
もちろん、精神疾患を対象としていないからダメという意味ではありません。それによって保険料が違うということです。
内容をしっかりと理解したうえで、自分の考え方にあった保険商品を選びましょう。
今回は病気やケガで働けなくなったときの保険「就業不能保険」についてお話しました。
次回は、これまでのまとめ、年代別保険の選び方です↓
▼メルマガ(無料)はこちら。シンプルに家計を管理する方法とマインド(考え方)を最初から順番にお伝えしていますメルマガ(無料)
▼個別のご相談はこちらからFP事務所のご案内はこちら