今年は医療費控除で税金が戻るかも!?と思ったときにすること

以前、子どもが歯の矯正をしたとき、確定申告で医療費控除の申請をしました。

医療費控除とは、1年間に多くの医療費を支払った場合(一般的には10万円超※)に、所得税が安くなるという制度です(所得控除)

※所得(収入でなく)200万円未満なら所得の5%(総所得100万円なら100万円×5%=5万円)

所得控除?総所得?5%?と思うかもしれませんが、税務署さんのサイトで確定申告すれば自動で計算してくれます。

源泉徴収票と医療費の領収書を準備して、質問に答えていけば簡単にできますよ。もし、わからないことがあれば税務署さんに電話などで質問することもできます。

税務署さんのサイト↓

所得税の確定申告|国税庁

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うちの子がお世話になった歯医者さんは、最初にまとまった金額を払い、その後、毎月の通院のときに5,000円ほど払うしくみでした。

だから、その年の確定申告では結構な金額が戻ってきました。

そこで、翌年はその還付金で毎月の通院費を払っていました。

何となく銀行口座に入れておくと、いつの間になくなってしまうので、引き出して封筒に入れて保存していました。

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とりあえず領収書を保存しておく

子どもが矯正を始めることになったとき、その年の1月から医療費の領収書やレシートを入れる封筒を作りました。

医療費控除は、生計を同じくする家族の医療費をまとめて確定申告できます。

かぜを引いて病院に行っても、腰痛で接骨院や鍼灸院に行っても(健康保険が使えないところでもケガの治療なら一般的に対象)、薬局で薬を買っても対象になる可能性があります。

だから、封筒をつくって家族全員の領収書をどんどん入れておいたんですね。

そして、年末に集計して確定申告しました(申告は一般的に税金の高い人にまとめた方が税金の戻りが大きいです。税率が高いですから)

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今回は、医療費控除についてお話ししました。

細かいことはあとで調べるとして、「今年は医療費がかかりそうだ」と思ったら、とりあえず領収書やレシートを保存しておくといいですね。

いつそうなるかわからないので、毎年、とりあえず保存しておくのもいいと思います。

注意が必要なのは、民間の医療保険や高額療養費(健康保険制度)など受け取ったお金がある場合は、支払った医療費から差し引かないといけないこと。

いろいろ書き始めると長くなるので、詳しくは国税庁のサイトをご覧ください↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

検索すると詳しく教えてくれるサイトもありますよ。

※記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。
※掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。また、記載の正確性を保証するものではありません。個別の保険商品の内容については各商品の約款等をご確認ください。

今日のお話は以上です。最後まで読んでくださってありがとうございました。

牛込伸幸

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牛込伸幸

「お金のことを気にしないで暮らしていけたらなあ」こう思って家計の勉強を始めました。もちろん、ちゃんと管理してですよ(笑)
銀行で7年、保険代理店で3年働いた後、2009年からFP事務所を始めました。どんなご相談でもお客さまの人生全体を見渡してトータルに考えるように心がけています。
趣味はジョギングとスーパー銭湯です。
【資格】日本FP協会CFP(R)・FP技能士1級

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